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相談事例集 |
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■相談事例23: 就職を約束された!海外研修!!
雑誌を見たら、「一ケ月間海外研修を受けると、カウンセラーとして留学専門の旅行会社である当社に就職できる」とあったので資料を請求し、説明会で養成講座の海外ステイを申し込んだ(現金で69万円)。しかし、頼んでおいた格安航空券の手配が間に合わなかったので解約を申し出たが応じない。就職を前提に勤務地等の希望も出していた。
(20歳代 女性) |
クーリング・オフ期間は8日と記載されていましたが、当センターでは「業務提供誘引販売取引(俗称内職商法)」に当たると推定し(この場合のクーリング・オフ期間は20日)、法定文書の未交付を根拠にクーリング・オフの文書を出すよう助言しました。 事業者は、この契約は研修のための手配旅行であり、業務提供誘引販売取引には当たらないと主張しましたが、その後認め、クーリング・オフに応じて全額返還しました。 |
社会で日々惹起する 種々の消費者トラブルの中には、解決するためにどこから手をつけていったらよいのか戸惑うものがあります。 その一つの例が今回の相談事例です。 この事例の場合、事業者は、東京都に第三種旅行業者として登録し、「企画手配旅行(包括特約)」の名のもとに消費者を勧誘していたのですが、「当社は旅行業専門であり、この取引も旅行業法に基づくものであって特定商取引法の適用はない」と主張しました。当センターとしても、業務提供誘引販売取引の3要件ー 1)「提供した役務の効果を利用した業務を提供するので、それにより収入を得ることができる(業務提供利益、この事例ではカウンセラー業務に従事することにより得られる収入)」といって顧客を誘引していること、 2)顧客に経済的負担を負わせていること(特定負担、この事例では69万円かかる一ケ月間の海外ステイによる養成講座の受講)、 3)役務の提供にかかる取引であること(この事例では、カウンセラー業務に従事する)−を満たしていることを主張したところ、事業者もこれを認めました。 何でこうなるのか分からない、納得できない、といったトラブルに引きずり込まれたときは、躊躇せずすぐご相談ください。 この契約はおかしいと感じたときは、事業者にもどこかに無理があります。そして解決の糸口はその無理を究明することから開けてくることが多いものです。 |
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