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県からの緊急情報 |
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身に覚えのない健康食品の送りつけに注意!佐世保市消費生活センターからの情報です。
【身に覚えのない健康食品の送りつけに注意!】
〈相談事例〉 先日、健康食品を取り扱っているという会社から「数ヶ月前に電話で健康食品の注文をしていますよね?近日中に代引きで発送するので、届いたら30,000円を支払ってください」という電話があった。 「電話で注文をした覚えはない」と答えると、「当社の顧問弁護士に連絡をしてください。現時点になって商品を受け取らないのならば民法に抵触し、裁判になります」と言われて驚いている。どうすればよいだろうか。
★消費生活センターからのアドバイス 1 事例のように注文していない人に対して、「商品を代引きで発送する」「未払いがある」などと電話をかけてきて、消費者を惑わす手口が増えています。
2 今回の事例では「身に覚えがない」と断っても、「弁護士に連絡するように」「裁判になる」と威迫して連絡をするよう迫っています。連絡をすると様々な名目でお金をだまし取られる可能性もあるため、絶対に連絡をしてはいけません。
3 商品が届いた場合は、開封せずに相手の会社名・住所・電話番号を控えて「受け取り拒否」をしましょう。念のため相談窓口に相談の上、「契約拒否」をハガキで通知しましょう。
※おかしいなと思ったときは、すぐに最寄りの消費生活センター、または市町相談窓口にご相談ください。
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