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消費生活相談FAQ(よくある質問集) |
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携帯電話に身に覚えのないサイト利用料の請求がきた。
| 携帯電話に債権回収業者から、「以前、登録した情報サイトの利用料が未納になっている。このままだと裁判になるので、至急連絡するように。」というメールがきた。身に覚えはないが、裁判になると書いてあり不安だ。 |
| 身に覚えのない請求であれば応じる必要はありません。業者はランダムに並べたアドレスあてに、根拠のない請求を大量に送りつけているだけかもしれません。「裁判」や「訴訟」という言葉で驚かし連絡させ、現金を振り込ませる「架空請求詐欺」と思われます。こちらからは連絡はとらず、無視しましょう。 もし、裁判所から訴状が届いた場合は放置せず、管轄の裁判所か消費生活センターまでご相談ください。 |
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