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消費生活相談FAQ(よくある質問集) |
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銀行に勧められ、預金と思い個人年金保険の契約をした。
| 1ヶ月前、定期預金が満期になるころから銀行員が訪ねてくるようになり、別の契約を勧められた。リスクがある商品は嫌だと断っていたが、「リスクは無い」と熱心に勧められ、銀行の商品なら1千万円までは保証されると思い、定期預金を解約し変額個人年金保険の契約をした。後日説明すると言われたが説明がなく解約を申し出たら解約料8万円を請求された。全額返金してほしい。 |
| 銀行が保険会社の代理店となって保険を販売していることを知らない消費者は多く、そのため、「預金と思って契約した」「保険会社から保険証書が届いてはじめて、保険だと分かった」など、契約時点では保険を契約したとは認識していないケースが多く見られます。変額型の個人年金保険は払込保険料の運用実績によって、将来受取る年金額が増減します。運用が悪ければ「元本割れ」になる可能性があります。また販売手数料や、中途で解約すると解約控除というお金が引かれる仕組もあります。 リスクのある複雑な保険なので、「元本保証」「リスクは無い」などの販売員の説明だけで判断せず、必ず自分で資料を確認することや、理解・納得できない契約書には署名・捺印しないことが大切です。銀行窓口で販売される個人年金保険のほとんどは、契約申込日を含めて8日間はクーリング・オフが可能です。契約内容に不安、不明な点があれば、すぐに契約先の保険会社に申し出ましょう。 この事例の場合、銀行と保険会社に消費者契約法の不実告知、断定的提供、不利益事実不告知、不退去による契約取り消しを書面で通知していますが、対応されず解決できませんでした。 |
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