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消費生活相談FAQ(よくある質問集) |
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営業員に病名を言っていたのに、告知義務違反で契約解除。
| 知人からしつこく勧誘され生命保険に入った。過去に病気をして定期的に検診を受けていると話したが、定期検診であれば告知書には書かなくてもよいと言われた。最近になって病気が再発し、検診を受けていたことが保険会社に分かり、告知義務違反で契約解除になった。不満。 |
| 生命保険の契約をする時は、契約者や被保険者は過去の病歴や現在の健康状態などを、ありのままに保険会社に告げなければいけません。これを「告知義務」といいます。営業員は告知受領権を持っていないため、営業員に言っても、保険会社に告知したことにはなりません。営業員が告知しなくてよいと言ったことは問題なので、保険会社と話し合うこととなります。 |
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