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消費生活相談FAQ(よくある質問集) |
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車のキャンセルに応じてもらえない。
| 中古車を100万円のクレジット払いで購入することにした。購入申込書には記入したが、クレジットの契約書はまだ書いていない。よく考えたら払えそうにないので後日解約を申し出たら、 販売店から25%の解約料を請求された。 |
| 契約が成立しているかどうかということが大きなポイントになります。 契約の成立日は、現金(または自社クレジット)販売の場合は@自動車の登録日A注文により販売会社が改造・架装・修理に着手した日 B自動車の引渡し日のいずれか早い日となり、クレジット販売の場合は、信販会社などの承諾時となります。 この事例では、クレジット払いの約束です。まだクレジット契約書を出していないため契約は成立していないので、解約料は生じません。 |
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