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消費生活相談FAQ(よくある質問集) |
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健康講座と人を集め、高額なブレスレットを買わされた。
| 6日前、日替わりで格安の商品を売るというチラシがポストに入っていた。健康講座もあり、何日か通うとプレゼントももらえた。そこで、電磁波測定を行ったところ「体内に電磁波がたまって体に悪い。これをつければ電磁波を抑制し健康になる」と言われ、1個10万円のブレスレットを買った。特に効果は感じられず、高額なので解約したい。 |
| これは催眠商法といい、「健康の話をする」「新商品を紹介する」と言って人を集め、閉め切った会場で日用雑貨等を配り得した気分にさせ、巧みな話術で雰囲気を盛り上げ、冷静な判断を失わせてから高額な商品を売りつける商法です。不意打ち性が高いため、特定商取引法の訪問販売と同じ扱いになります。契約書を受け取ってから8日間以内であれば、クーリング・オフ(無条件解約)ができます。 この事例では、チラシを見て店に行っていますが、販社は高額な商品を販売することを告げておらず、健康講座を受けるつもりで出かけ、閉めきった部屋の中で自由に商品を選択できない状況で、高額のブレスレットを勧誘されているので、クーリング・オフができます。タダより高にものはありません。もらってしまうと帰りにくい雰囲気になります。高齢者の健康に対する不安につけ込んで勧誘してくる場合が多いので注意しましょう。 |
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