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消費生活相談FAQ(よくある質問集) |
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「膝の痛みがとれる」と高額な温熱治療器を勧められた。
| 4日前、公民館で行われた老人会の帰りに、隣室の部屋で男性が温熱治療器の説明をしていた。多くの人が集まり熱心に話を聞き、わかめや箸などの粗品を貰っていた。私も雰囲気に流され勧められるまま、温熱治療器を膝に当ててみた。「膝の痛みが取れる」「29万円を20万円に値下げする」と言われ購入した。家に帰って考えたら高額なのでクーリング・オフしたい。 |
| 「健康講座」「新規開店の案内」などを口実に声をかけ、「タダで商品をあげる」と誘い会場に人を集め、色々な商品を配り得した気分にさせ、最後に高額な商品を買わせる販売方法を「催眠商法」といいます。 この事例は催眠商法であり、契約書を受け取った日から8日間以内であれば、クーリング・オフができます。「格安」「無料配布」で誘われても、安易に会場に行かないようにしましょう。クーリング・オフ期間を過ぎていても、契約書面の不備や効果がないのにあるかのように商品を勧め契約を締結させているので、契約を取り消すことができる場合もあります。あきらめないで消費生活センターへ相談しましょう。 |
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