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消費生活相談FAQ(よくある質問集) |
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在宅ワークのためパソコン教材を契約したが、仕事がない。
 | 2年前、業者から電話勧誘でパソコン内職をしないかと勧められた。「仕事をするためには資格が必要で、教材費40万円必要だが、仕事の収入で払える。」と説明され、契約した。「仕事は途切れることはない。」と言われていたが、1ヶ月に4千円ほどの収入しかなく、それも会費として相殺され入金はない。契約を解除したい。 |
 | 仕事を紹介すると言って、その条件として高額な商品等を契約させる商法を「内職商法」と言います。「特定商取引法」では内職商法を「業務提供誘引販売取引」として規制しており、契約書を受け取って20日間であればクーリング・オフができます。 もし、クーリング・オフ期間を過ぎていても、業者は契約に際し事実と異なることを告げて勧誘し、それを消費者が誤解して契約した場合は、契約を取消すことができます。 |
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