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消費生活相談FAQ(よくある質問集)
 

格安の美顔エステを体験したら、高額な契約を勧められた。


Question 格安で美顔エステが受けられると店舗に出向き、サービスを受けた。その後、継続してサービスを受けないと効果がないと言われ、1年間の美顔エステコースと化粧品を30万円で契約した。よく考えると、高額なので解約したい。


Answer この場合、契約金額が5万円以上で役務提供期間が1ヶ月以上の契約ですので、特定商取引法の特定継続的役務提供契約にあたり、法定契約書面を受け取ってから8日間はクーリングオフができます。また、役務提供期間内であれば中途解約ができます。エステには、脱毛や痩身など様々なサービスがありますが、長期間にわたる高額な契約となる場合が多いので、サービス内容や支払方法など慎重に考えて契約することが大切です。


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