|
消費生活相談FAQ(よくある質問集) |
|
|
|
展示会に誘われ、高額なネックレスを契約。
| 路上で男性に声をかけられ会話が弾み、見るだけでいいからとジュエリーの展示会に誘われた。後日出向いた展示会で、似合っている等と高額なネックレスを勧められた。買うとは言っていないのに上司に値引き交渉したと言われ、断りきれずに契約してしまった。その後、男性とは連絡がとれなくなり、よく考えると必要のない高額な契約なので、解約したい。 |
| これは、商品やサービスの販売が目的であることを隠して、喫茶店や営業所等に呼び出し、不意打ち的に勧誘し契約させるアポイントメントセールス(異性の感情を利用する場合はデート商法)です。特定商取引法は訪問販売として規制していますので、契約書面を受け取ってから8日間はクーリングオフできます。また、クーリングオフ期間が過ぎていても、勧誘方法に問題があれば契約の取り消しを主張できます。 アポイントメントセールスは20歳になったばかりの若者が被害にあうケースが多く、他に電話や郵便で「抽選に当たったので取りに来て欲しい」や「旅行が安く行ける会員にならないか」などと言葉巧みに誘われる事例もあります。容易に誘いにのらないこと、販売員は友人や恋人のような雰囲気で断りにくい状況を作りますが、必要のないものははっきりと断りましょう。 |
一覧へ戻る
|
|