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消費生活相談FAQ(よくある質問集) |
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貴金属の訪問買取りを解約したい。
 | 不要なアクセサリーや宝石を買取ると訪問があった。持っているものを見せて欲しいと言われたので、金のネックレスやパールの指輪など3点を見せた。査定より高く買取るので、3点で3万3千円はどうかと言われ渡した。後になって思いなおし、返品して欲しいが、解約できるだろうか。 |
 | このような貴金属の訪問買取りは、後になって返品を求めても金属を溶かす為の工場に送った、転売した等の様々な理由で返品されないことがほとんどです。また、名刺や受領証など渡されておらず事業者に連絡が取れないことも多く、この場合は解決が困難です。 買取りする事業者は都道府県公安委員会の古物商許可が必要であり、買取り自体は違法ではありませんが、信用性を保証したものではありません。このような相談が急増したことを受け、特定商取引法を適用し、クーリングオフ制度が利用できるように法改正される予定です。 |
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