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■ 特定商取引法違反の訪問販売業者に対する業務停止命令(3か月)について

九州経済産業局は、床下換気扇の取付け、コンクリート基礎補修補強等の床下工事の訪問販売を行っていた株式会社クリーンホームに対し、本日、特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、平成27年3月25日から平成27年6月24日までの3か月間、訪問販売に関する業務の一部(新規勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。

本件処分は、特定商取引法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長官の権限委任を受けた九州経済産業局長が実施したものです。なお、本件は、特定商取引法に基づく調査において福岡県、佐賀県、長崎県、宮崎県及び鹿児島県と連携を図り、同法に基づく行政処分を当局が実施したものです。

詳細は、下記別添ファイルをご覧ください。

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