■ 平成30年度「消費者月間」啓発街頭キャンペーンの実施について 毎年5月を「消費者月間」として、全国的に消費者問題に関する啓発・教育等の事業が展開されます。 今年度は、統一テーマとして「ともに築こう 豊かな消費社会 〜誰一人取り残さない~」が掲げられており、31回目(消費者庁発足後は9回目)の消費者月間となります。 本県においても、県民の皆さまに消費者問題についての認識や理解を深めていただき、消費者トラブルを防止し、消費生活の安定・向上を図るための街頭キャンペーンを、下記のとおり実施します。
記
1.行 事 名 「消費者月間」啓発街頭キャンペーン
2.日時・場所 5月14日(月) 13:30〜14:30 長崎市浜町 ベルナード観光通り 5月21日(月) 13:30〜14:30 佐世保市四ヶ町 島瀬公園横通り 5月29日(火) 11:00〜12:00 大村市東本町 コレモおおむら前
3.主 催 長崎県新生活運動協議会、長崎県生活学校・生活会議連絡協議会
4.共 催 長崎県、長崎市、佐世保市、大村市
5.内 容 生活学校や消費者関係団体が中心となって、啓発のためのチラシの配布等を 行います。
(参考) ○ 消費者の日 消費者保護基本法(S43.5.30施行、H16.6.2 消費者基本法に改正)制定10周年を 記念して、5月30日を「消費者の日」と定める。(昭和53年) ○ 消費者月間 消費者保護基本法制定20周年を記念して、5月を「消費者月間」と定める。 (昭和63年)
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