■ 5月は「消費者月間」です! 毎年5月を「消費者月間」として、全国的に消費者問題に関する啓発・教育等の事業が展開されます。 今年度は、統一テーマとして「デジタルで快適、消費生活術 〜デジタル社会の進展と消費者のくらし〜」が掲げられており、36回目(消費者庁発足後は14回目)の消費者月間となります。 本県においても、県民の皆さまに消費者問題についての認識や理解を深めていただき、消費者トラブルを防止し、消費生活の安定・向上を図るための取り組みを進めてまいります。
※ 5月8日(月)〜22日(月):県庁1階エントランスホールにおいて パネル展を開催します。
(参 考〉 ○ 消費者の日 消費者保護基本法(S43.5.30施行、H16.6.2 消費者基本法に改正)制定10周年を記念して、5月30日が「消費者の日」と定められました。(昭和53年) ○ 消費者月間 消費者者保護基本法制定20周年を機に、毎年5月が「消費者月間」とされました。(昭和63年)
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