■ 5月は「消費者月間」です!「消費生活パネル展」を開催します。「消費者保護基本法(消費者基本法の前身)」が昭和43年5月に施行されたことから、その施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月を「消費者月間」とし、全国的に消費者問題に関する啓発・教育等の事業が展開されます。 令和7年度は、「明日の地球を救うため、消費者にできること グリーン志向消費~どのグリーンにする?~」を統一テーマに、どんな消費行動が地球環境にとって良い行動なのか、地球環境に配慮したグリーン志向の消費行動をみんなで考えていきたいと思っています。 本県においても、県民の皆さまに消費者問題についての認識や理解を深めていただき、消費者トラブルを防止し、消費生活の安定・向上を図るための取り組みを進めてまいります。
※ 5月8日(木)〜29日(木):県庁1階エントランスホールにおいて 「消費生活パネル展」を開催します。
(参 考〉 ○ 消費者の日 消費者保護基本法(S43.5.30施行、H16.6.2 消費者基本法に改正)制定10周年を記念して、5月30日が「消費者の日」と定められました。(昭和53年) ○ 消費者月間 消費者保護基本法制定20周年を機に、毎年5月が「消費者月間」とされました。(昭和63年)
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