ながさき消費生活館
   

現在地:トップページ > お知らせ・更新情報
お知らせ・更新情報
 

■ 道路交通法の基準不適合の電動アシスト自転車に注意

○ ひとこと助言
「基準に適合したものを選ぼう」

●基準に適合していない電動アシスト自転車が、自転車として道路を通行できるかのようにインターネット通販等で販売されていることがあります。

●電動アシスト自転車は道路交通法上の基準で、搭乗者がペダルをこがないと走行しない構造であること、人のこぐ力「1」に対するモーターによる補助力の比(アシスト比率)は、10km/h未満では最大「2」とすること、10km/h以上では走行速度が上がるにつれアシスト比率を徐々に減少させ、24km/hではアシスト比率は0になることなどが定められています。

●電動アシスト自転車を購入する際は、型式認定の「TSマーク」や「BAAマーク」の有無を参考にし、基準に適合しているか確認しましょう。不明な場合は購入先や製造元等に問い合わせましょう。

●基準に適合していない電動アシスト自転車で道路を通行すると、法令違反となり運転者が罰則の対象となります。基準に適合していない、またはその可能性がある電動アシスト自転車については、強いアシスト力による事故のおそれもあるため、道路の通行は控え、購入先・製造元等に対応を確認しましょう。


道路交通法の基準不適合の電動アシスト自転車に注意
shinsen549.pdf

国民生活センター

相談事例集

消費生活相談FAQ

特定商取引法ガイド

メール相談

多重債務者対策

架空請求に気をつけて!!

高齢者・障がい者・子どものトラブル防止

長崎県公式サイトへ



サイトマップ
関連リンク集

 



 

 トップ   センターのご案内   消費生活相談   消費者教育・啓発   消費者を守る制度   相談事例集   メール相談 

長崎県消費生活センター
〒850-8570 長崎市尾上町3番1号
TEL :095-824-0999(相談専用)
FAX :095-828-1014

Copyright 1996-2011 Nagasaki Prefecture.All Rights Reserved.