■ 商品先物取引法に係る無許可業者にご注意ください。一般消費者を相手として、商品先物取引を業として行う場合には、商品先物取引法に基づく許可が必要です。許可を受けていない「無許可業者」と取引を行わないよう十分ご注意ください。
○委託者などの保護をさらに図るため、平成23年1月1日に商品先物取引法が改正され、国内商品市場取引に加え、外国商品市場取引、店頭商品デリバティブ取引を業として行う者は、「商品先物取引業者」としての許可が必要となっています。
○自宅や職場に、電話でシカゴの大豆取引の執拗な勧誘を受ける場合などは、無許可業者である可能性が高いので、契約・取引はもとより話し合いに応じたりしないよう十分注意してください。
○なお、無許可業者に関する相談は、下記農林水産省の相談窓口や最寄りの消費生活センター等の相談窓口にお寄せください。
【無許可業者に関する相談窓口】 農林水産省食料産業局商品取引グループ 03−3501−6730
|