■ (県内情報)「2本1000円」のはずが 移動販売での物干し竿で高額請求長崎市消費者センターからの情報です。
【「2本1000円」のはずが 移動販売での物干し竿で高額請求】
〈事例〉 家の近所を「2本1000円」と言ってトラックで回っている竿竹屋を呼び止め3メートルの物干し竿を2本注文しました。ところが、料金表を見せられ「2本で70000円」と請求されたため高いと言うと、ステンレスだからと説明されました。断りたかったのですが、すでに竿を切って長さを調節していたので断り切れず、支払ってしまいました。領収書を受取っていないのに気付き追いかけましたが間に合わず、業者名や車のナンバーもわかりません。(70歳代 男性)
★消費生活センターからのアドバイス 1 トラックに物干し竿を陳列し外見上何を販売しているか明確な場合、また自分から販売車を呼び止めて購入した場合は、訪問販売には当たらずクーリング・オフができません。
2 しかし、今回のように当初の注文品と違うものを販売されたようなときは、訪問販売と判断され、契約書面を受取った日を含めて8日間以内であればクーリング・オフができる場合があります。
3 購入する前に金額を確認し不要な場合は曖昧な態度をとらず、はっきりと断りましょう。また業者の名前や連絡先、領収書を保管しておきましょう。
※おかしいなと思ったときは、すぐに最寄りの消費生活センター、または市町相談窓口にご相談ください。
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