■ (県内情報)「架空請求」はがきにご注意!長崎市消費者センターからの情報です。
【「架空請求」ハガキにご注意!】 ハガキによる架空請求の相談が寄せられています。
〈ハガキの内容〉 内容確認通知書 このたびご通知いたしましたのはあなたが以前契約された通信販売業者に対して未納料もしくは契約不履行に当該会社が管轄裁判所に訴状申請された事を報告致します。 当確会社、訴訟内容につきましては担当職員にて受け賜りますが、当センターは原告側からの最終勧告並びに御本人様と内容の正当性を確認する機関になります。 当センターが貴方に対して訴訟を起こしているのではありませんので予めご了承ください。 このまま連絡無き場合、管轄裁判所から裁判の日程を決定する呼出状送達後に出廷となります。 尚、故意に放置しておくと、相手方の言い分どおりの判決が出て、執行官立会いのもと、あなたの給料や財産の差し押え等をされてしまう事がありますので、十分ご注意ください。 ※最近、個人情報が悪用される手口も見受けられますので、万が一身に覚えが無い場合でも早急にご連絡ください。(原文より抜粋)
★消費生活センターからのアドバイス 1 「訴訟を起こした」「給料や財産を差し押さえる」など、過去に利用した業者に未払いがあったのかと勘違いさせる言葉を並べ、不安にさせる手口です。 2 「早急に連絡してください」などと書かれていても、絶対に連絡してはいけません。連絡すると「訴訟取り下げのために必要」などと様々な理由をつけられて金銭を要求される恐れがあります。 3 このような架空請求のハガキは、何かの名簿を入手した悪質事業者が、その名簿をもとに大量に送ったものと思われます。
※おかしいなと思ったときは、すぐに最寄りの消費生活センター、または市町相談窓口にご相談ください。
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