■ 路線バスでの転倒事故にご注意ください!消費者庁からのお知らせです。
平成21年9月の消費者安全法の施行以降、平成25年7月末までに、乗合バス(以下「路線バス」といいます。)の車内事故等であって、骨折などのけがが生じているものが273件通知されており、その98.9%が重大事故等(注1)となっています。 これらにつき消費者庁が分析したところ、路線バスが動き出すときや停車するときなどに特に事故が多く起きており、60歳以上のけがが78%(213件)であることが分かりました。 路線バスの運行者は、特に発進の前にしっかりとアナウンスで事故防止を呼び掛けること、バス利用者の着席の様子の確認を徹底すること、また、交通事故を起こさないよう、安全な運行を実施することが求められます。 一方、周囲の交通状況により、急ブレーキなど路線バスが予期しない動きをすることもあるため、路線バスの利用者は特に次のことに注意してください。 (注1)主に、国土交通省に報告のあった路線バスの車内事故等。重大事故等とは消費者安全法において、治療期間が30日以上のけがなどを伴う事故等をいう。
詳しくは下記消費者庁リンクをご覧ください。
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