■ (県内情報)架空の支払い請求に注意!架空の支払い請求に注意!
<相談内容> 今日パソコンの受信メールをみると、2日間で身に覚えのない大量のメールが来ていた。メールは「サイト料金が未払いのため、3日以内に355万円の債務回収をする」というものと「財産差し押さえが執行される」という内容であった。債権回収会社や弁護団などとなっているが、サイト料金を未払いした覚えはない。
★消費生活センターからのアドバイス 1 同様の事例が全国で発生しています。身に覚えのない架空請求は注意しましょう。
2 通常、差し押さえ通知などの連絡は裁判所がするもので、メールで通知することはありません。債権回収行の営業許可を受けた株式会社一覧は法務省のHPで確認することができます。不安に思っても絶対に返信せず、近くの消費生活センターに相談しましょう。
※おかしいなと思ったときは、すぐに最寄りの消費生活センター、または市町相談窓口にご相談ください。
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