■ (県内情報)クリーニングのトラブルに関する注意情報!〈相談内容〉 2ヶ月前、紳士スーツをクリーニングに出し、1週間後に引き取りに行ったが、ズボンが見当たらなかった。クリーニング店は工場などを探すと言った後、連絡がないので、どうなったか尋ねたところ、紛失したようだと言われた。このスーツは1年前に10万円で買ったもの。クリーニング店から購入金額の8割、8万円を返金すると提案された。ただし、上着もクリーニング店に渡さなくてはいけないという。納得できない。
○消費生活センターからのアドバイス 1 全国クリーニング生活衛生同業組合連合会(全ク連)が作成した「クリーニング事故賠償基準」によると、スーツのようなセットの服で価格が不明であれば、片方に問題がなくてもセットで店側が賠償することになります。その場合、上着は店に渡さないといけませんが、どうしても渡したくないときは、賠償額が減額されます。 2 賠償額は、物品の再取得価格(事故発生時のその物品の標準的な小売価格)に補償割合をかけて算定されます。購入から時間がたっていると購入時の金額と同額の補償にはなりません。 3 消費者がクリーニングを引き取ってから6ヶ月、またクリーニング店に洗たく物を預けたまま1年を経過したときは賠償されませんので、衣類を早めに引き取り、引き取った後は問題がないかすぐに確認するようにしましょう。 ※おかしいなと思ったときは、すぐに最寄りの消費生活センター、または市町相談窓口にご相談ください。
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