■ マイナンバー制度に係る不審な電話等の注意喚起について 全国民1人ひとりに異なる番号が割り振られるマイナンバー制度が平成27年10月5日に施行されました。 県民の皆さまには、10月中旬から11月にかけてマイナンバー等が記載された「通知カード」が住民票の住所に簡易書留で送付されます。
このマイナンバー制度に便乗して、行政機関の関係者を装い、口座番号や所得等の個人情報を聞き出そうとしたり、金銭を要求したりする電話や訪問が全国的に相次いでいます。 行政機関が、電話やご自宅に訪問してマイナンバーを尋ねたり、個人情報を聞き出したりすることは絶対にありませんので、不審な電話や訪問には十分ご注意ください。
もし不審な電話などがあれば、すぐに電話を切り、マイナンバーや個人情報は絶対に教えないでください。自宅に来訪があっても断るようにしてください。
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