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■ (県内情報)SF商法(催眠商法)

長崎市消費者センターからの情報です。

〈 内 容 〉
 突然男性が訪ねてきて、健康状態を聞いくるので「腰が痛い」と伝えると、これから近所の家で集会を開くから来るようにと言われて行った 。営業員が健康について話をしながら「ほしい人」と手を挙げさせ、枕やサポーターを無料で配った。30分ほど話した後布団を出され 、「肩こり、腰痛、足の冷えに効く」と言われて20 万と高額だったが購入した。いざ使ってみると 使ってみると効果を感じないので、クーリング・オフしたい。(80代、女性)

★消費生活センターからのアドバイス
●日用品等を格安で販売し、お得な気持ちにさせ、ハイハイと手を上げるなどして雰囲気を盛り上げた後に、高額な商品を購入させる手口で、SF(催眠)商法 といいます。

●いったん会場に入ってしまうと、雰囲気にのまれたり、強引に勧められたりして契約してしまいがちです。「格安」「無料」と誘われても出向かないようにしまょう。

●また、健康用具等の「お試し(無料)体験」 などで、「痛みが取れた」「楽になっ た」と言わされ、高額の商品を購入せらる事例もあっています。

●この契約の場合は、クーリング・オフが可能です。クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘販売など、十分に考える余裕のないままま契約をしたときに、無条件で契約解除できる制度です。契約書面を受け取った日を含む8間以内に書面で業者に通知します。

※おかしいなと思ったときは、すぐに最寄りの「消費生活センター」または「市町相談窓口」にご相談ください。

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