ながさき消費生活館
   

現在地:トップページ > ご注意ください!!
ご注意ください!!
 

■ (県内情報)悪質なマルチ商法 〜甘い言葉を安易に信用しない〜

〈 内 容 〉
 3カ月前、会員制交流サイト(SNS)で知り合った人から「楽しいイベントがある」と誘われた。会場に行くと、「人生を豊かにするニュービジネス」とうたった化粧品販売だった。マネージャーの人から素晴らしい商品であること、販売会員になれば3割引きで購入できる上に、新たな会員を勧誘すると高いマージンが得られると説明された。
 「やればやるほどもうかる」「みんな1カ月で何十万円も稼ぐ」と長時間勧誘され、結局50万円分のセットを契約して会員になり、代金はカード決済。しかし、会員の勧誘はうまくいかず、周囲から不審の目で見られるようになった。退会を申し出たが、「一緒に頑張ろう」と言うばかりで応じてくれない。解約したい。(30代、女性)

★ 消費生活センターからのアドバイス
●マルチ商法とは、商品やサービスを契約して組織に加入した上で、次に自分が友人などを誘い、新たな加入者を広げることでマージンが支払われる仕組み。連鎖販売取引とも言います。

●中には商品やサービスの品質そっちのけで、マージンを餌に勧誘する悪質な業者もいるので注意が必要です。

●マルチ商法は、複雑でトラブルの多い取引形態です。そのため法律で厳しい規制があり、消費者を保護するためにクーリングオフ(無条件契約解除)や中途解約のルールがあります。

●悪質なマルチ商法の恐ろしい点は、経済的な被害はもちろんですが、被害者が次の勧誘者(加害者)になること、そして友人や知人を勧誘することでこれまでの人間関係を壊してしまうケースが多いことです。親しい人の言葉でも、「会員を増やせば利益になる」「簡単に稼げる良いアルバイトがある」などの甘い言葉を安易に信用してはいけません。

※ おかしいなと思ったときは、すぐに最寄りの「消費生活センター」または「各市町相談窓口」にご相談ください。
                                     消費者ホットライン 「188 (イヤヤ!)」

相談事例集

消費生活相談FAQ



メール相談



架空請求に気をつけて!!



高齢者・障がい者・子どものトラブル防止

長崎県公式サイトへ



サイトマップ
関連リンク集

 



 

 トップ   センターのご案内   消費生活相談   消費者教育・啓発   消費者を守る制度   相談事例集   メール相談 

長崎県消費生活センター
〒850-8570 長崎市尾上町3番1号
TEL :095-823-2781-824-0999(相談専用)
FAX :095-823-1477

Copyright 1996-2018 Nagasaki Prefecture.All Rights Reserved.