ながさき消費生活館
   

現在地:トップページ > ご注意ください!!
ご注意ください!!
 

■ (県内情報)健康食品などネット販売 〜注文時に解約条件確認を〜

〈 内 容 〉
 1カ月前、酵素がダイエットに良いというテレビ番組を見て試したくなり、スマホで酵素を使った健康食品を検索。「初回500円」というサイトで申し込み、試したが効果がないので飲まなくなった。昨日、注文してないのにまた健康食品が送ってきた。5千円の請求書も同封してある。業者に問い合わせると4カ月の定期購入で2回目以降の代金は月5千円が条件という。申込時はわからなかった。(20代女性)

★ 消費生活センターからのアドバイス
●ネット通信で、定期購入が条件だと認識せず、「お試し」「1回だけ」のつもりで注文しトラブルになるケースが多くみられます。定期購入とわかって注文しても、商品が体に合わないので返品したいというケースもあります。

●注文するときは、商品の印象やお得感ばかりに気を奪われがちですが、契約内容や解約条件を見逃さないようにしましょう。特に定期購入が条件となっていないか、条件となっているならその期間や支払総額などは確認を。

●また、体に合わない、期待した効果がないからといって、解約・返品できるとは限りません。商品を注文する際は、「解約・返品できるかどうか」「解約・返品できる場合の条件」などの解約条件も確認してください。

●業者に電話をしてもつながらず、解約期間を過ぎてしまうケースもみられます。業者に連絡をした証拠として、電話、ファックス、メールなどの記録は残しておきましょう。

※ おかしいなと思ったときは、すぐに最寄りの「消費生活センター」または「各市町相談窓口」にご相談ください。
             消費者ホットライン 「188 (イヤヤ!)」

相談事例集

消費生活相談FAQ



メール相談



架空請求に気をつけて!!



高齢者・障がい者・子どものトラブル防止

長崎県公式サイトへ



サイトマップ
関連リンク集

 



 

 トップ   センターのご案内   消費生活相談   消費者教育・啓発   消費者を守る制度   相談事例集   メール相談 

長崎県消費生活センター
〒850-8570 長崎市尾上町3番1号
TEL :095-823-2781-824-0999(相談専用)
FAX :095-823-1477

Copyright 1996-2018 Nagasaki Prefecture.All Rights Reserved.