■ (県内情報)消費生活センターからの「訴訟通知」は無視してください!〈 内 容 〉 「消費生活センターからの不審なハガキが届いた」との相談が増加しています。 ハガキには、「裁判所に提訴された」と記載されており、「連絡無き場合、管轄裁判所から差押さえをされる」などと脅して不安にさせ、「身に覚えが無い場合」でも、期日までに連絡するように誘導しています。(原文は添付資料をご参照ください。)
★消費生活センターからのアドバイス ●身に覚えのない請求には、指定された電話番号に連絡をしてはいけません。連絡をしてしまうと脅され、個人情報を聞き出されてお金の要求が始まります。もし、一度支払ってしまうと、請求が止まらなくなります。
●消費生活センターから「訴訟」の通知をすることはありませんので、ハガキが届いても絶対に連絡を取らないようにしてください。
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