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■ (県内情報)クレジットカードの名義貸しは名義人の責任です!

〈 内 容〉
@知り合いに頼まれて、消費者金融のカードを作って渡した。勝手に400万円借りられていた。知り合いには連絡が取れない状態だ。

A先輩からSNSで連絡があり、「いいバイトがある。消費者金融のカードをこの暗証番号で作って渡してくれたら5万円支払う。」と誘われた。私名義でカードを作り渡したら、報酬は後日支払うと言われたが、いつまでも払われず、先日、渡したカードで約100万円の借り入れがされていると知った。

★ 消費生活センターからのアドバイス
●名義貸しは、名義を貸した本人に責任があり、理由は何であれ債権者は名義人に返済を請求し、名義人は支払う義務があります。

●クレジットカードやローンカードは発行を受けた名義人以外(家族の方でも)使用することはできません。名義貸しをしたことが債権者に知られた場合、返済の一括請求を受ける可能性があります。

●カードを貸した相手に名義人が返済を請求することはできますが、名義貸しを頼んでくる相手が返済するとは考えにくく、結果名義人が返済せざるをえないという事例が多く発生しています。

●事例Aのように、SNS上で「いいバイトがある」と言われて、報酬と引き換えに契約した携帯電話やカードを渡してしまったという相談が学生を中心にあります。たった数万円の報酬を貰った後に、何十万円もの請求が続くという結果や、渡した携帯電話が犯罪に使用された場合は罪に問われることもあります。

※ おかしいなと思ったときは、すぐに最寄りの「消費生活センター」または「各市町相談窓口」にご相談ください。
             消費者ホットライン 「188 (イヤヤ!)」

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