ながさき消費生活館
   

現在地:トップページ > ご注意ください!!
ご注意ください!!
 

■ (県内情報)デート商法のトラブル 〜法律で契約取り消し対象に〜

〈内容〉
3週間前、SNSで知り合った県外の女性とデートをした。アクセサリーショップに勤めていて、自分でデザインした商品もあると誘われて店に見に行き、50万円のブレスレットを契約してしまった。「私のアクセサリーを身につけてほしい」「売れないと店での立場がない」といわれ、断ると嫌われると思った。その女性とは1週間位前から連絡が取れなくなった。だまされたのだろうか。代金はクレジット決済したが、解約したい。(20代、男性)

★ 消費生活センターからのアドバイス。
●デート商法とは、恋愛感情を利用し、それにつけ込んで商品等を販売する商法です。全国の消費生活センターに相談が寄せられていますが、特に若者の被害が多く、SNSやマッチングアプリをきっかけに知り合うケースが増加しています。

●業者の不当な勧誘などを定めた消費者契約法が改正され、6月から施行されました。これまでデート商法の相談を受けた場合、公序良俗違反などの抽象的な要件で業者に解約を要求するしかありませんでしたが、同法にデート商法や霊感商法、就職セミナー商法などが契約の取り消し対象に追加されたことで、事例のようなケースも救済される可能性が高くなりました。

●販売員の好意は商品を売るための手口と考えましょう。また、あやしいと思ったら、すぐに契約したり、お金を借りたりしないようにしてください。

※ おかしいなと思ったときは、すぐに最寄りの「消費生活センター」または「各市町相談窓口」にご相談ください。
消費者ホットライン 「188(イヤヤ!)」

相談事例集

消費生活相談FAQ



メール相談



架空請求に気をつけて!!



高齢者・障がい者・子どものトラブル防止

長崎県公式サイトへ



サイトマップ
関連リンク集

 



 

 トップ   センターのご案内   消費生活相談   消費者教育・啓発   消費者を守る制度   相談事例集   メール相談 

長崎県消費生活センター
〒850-8570 長崎市尾上町3番1号
TEL :095-823-2781-824-0999(相談専用)
FAX :095-823-1477

Copyright 1996-2018 Nagasaki Prefecture.All Rights Reserved.