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■ (県内情報)通信販売の定期購入トラブル 〜内容や解約条件の確認を〜

〈内容〉
1か月前、スマートフォンで「1週間でシミが消えた!」「お試し価格1980円で15日間返金保証あり」という化粧水の広告を見つけた。早速申し込んで届いた商品には、4カ月の定期購入コース、2カ月目からは9980円と記載されていて不審に思った。それでもシミが消えればと思い1週間使ってみたが効果もない。業者に解約と返金を求めたが、解約は4カ月経過後、返金保証は肌に合わなかった場合のみとの回答だった。納得できない。(40代、女性)

★ 消費生活センターからのアドバイス
●健康食品や化粧品などの通信販売で、「お試し価格」「初回〇○円」「送料のみ」といった広告を見て、試しに使ってみようと思い申し込んだところ、定期購入契約になっていたという相談が増加しています。2回目以降に商品が届いて初めて定期購入であることに気づいた、解約しようと業者に電話してもつながりにくい、やっとつながっても解約を拒否された、高額な解約料を請求されたというケースが目立ちます。

●商品を注文する時は、契約内容や解約条件を見逃さないようにしましょう。特に定期購入が条件となっていないか、条件となっている場合はその期間や支払い総額などを確認しましょう。広告の端や一番下に、薄く小さな文字で表示されていることも多いので注意してください。

●通信販売には、クーリング・オフ(無条件契約解除)は適用されません。

※ おかしいなと思ったときは、すぐに最寄りの「消費生活センター」または「各市町相談窓口」にご相談ください。
消費者ホットライン「188」(イヤヤ!)

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