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■ 【国民生活センター】眼鏡型の拡大鏡に関する注意喚起について
国民生活センターより、「眼鏡型の拡大鏡に関する注意喚起」が公表されました。
詳しくは、下記URLをご覧ください。
眼鏡型の拡大鏡による見え方−視力・老眼等を矯正できるものではありません−
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20210204_1.pdf
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