■ (県内情報)「悪質な訪問購入のトラブル」〜依頼ない品の勧誘は禁止〜〈 内 容 〉 3日前、「買い取り業者だ。古着はないか」と電話があった。ちょうど終活中で、着物があると告げたところ、見せてほしいと言われた。訪問してきた業者に着物を出したところ、「アクセサリーはないか」と尋ねられた。アクセサリーは売る気はないと断ったが、しつこく頼まれ、見せるだけならとアクセサリー3点を出したところ、「今はこのデザインははやらない。こちらで買い取る」と勧誘してきた。断り続けたが2時間も帰らないので困り果てて、着物と一緒に2万円で買い取られてしまった。アクセサリーは思い出の品で売るつもりはなかった。お金は返すので、品物を返してほしい。(80代、女性)
★ 消費生活センターからのアドバイス ●「不用品を買い取ると言うので家に来てもらったら、強引に貴金属を買い取られた」など、業者が自宅などを訪問して物品を買い取る際のトラブルに関する相談が、全国の消費生活センターなどに多く寄せられています。特に高齢者からの相談が多く、中には終活でまとまった不用品を処分する際にトラブルに遭うケースもみられます。
●特定商取引法が改正され、訪問購入業者に対し、不招請勧誘の禁止などの守るべきルールや、クーリングオフなどの制度が定められています。しかし、改正後も貴金属などを強引に買い取るトラブルが後を絶ちません。
●トラブル防止のポイントは次の通りです。 @ 突然の訪問での買い取りの勧誘は禁止されています。事前の連絡もなく突然訪問してきた買い取り業者は家に入れないでください。 A 買い取り依頼していない品に対する勧誘は禁止されています。勧誘されてもきっぱり断りましょう。 B 事業者に紛失、売却されるリスクを避けるため、契約後8日間(クーリングオフ期間中)は物品を手元に置いておきましょう。 C 貴金属はむやみに見せない、触らせないようにしましょう。
※ おかしいなと思ったときは、すぐに最寄りの「消費生活センター」または「各市町相談窓口」にご相談ください。
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