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■ (県内情報)「高額な美容関連のトラブル」 〜体験のつもりが強引な勧誘〜

〈 内 容 〉
5カ月前、大学生で未成年の娘が、親の知らない間に高額な脱毛エステティックサービス(以下、エステ)のクレジット契約をしていた。友人の紹介で無料のカウンセリングに行ったところ、全身脱毛を勧められて契約したという。3年間通い放題コースの方が効果が高いと勧誘され、返済期間3年のクレジットを組んだようだ。支払総額は90万円と高額。最近、クレジット会社から書面が届き、娘に問いただしたところ発覚した。契約は、私も夫も承諾していないので解約させたい。
(50代、女性)

★ 消費生活センターからのアドバイス
●全国の消費生活センターなどには、エステや美容医療サービス(以下、美容医療)にかかわるトラブルの相談が多く寄せられています。

●体験やカウンセリングのつもりで出向いたところ、強引な勧誘で高額な契約をさせられたなどのトラブルが若者に多く見られます。「お試し・無料」「キレイになれる」「友達もしている」などの甘い言葉に惑わされず、支払い能力も考えて本当に必要な契約なのか慎重に検討してください。

●エステや一部の美容医療の契約は、契約期間が1カ月を超え、金額が5万円を超える場合、契約書面交付日から8日間以内であればクーリングオフ(無条件契約解除)ができます。

●トラブルにならないため次の点に注意しましょう。
@事前に複数の事業者から十分に情報を集め、比較、検討する。
A広告をうのみにせず、契約前に施術内容や料金、期間、途中でやめた場合の精算方法、購入が必要な商品があるかなどを確認する。
B長期のコースは、途中でやめたくなったり事情が変わり利用できなくなったりすることがあるので、高額な契約を安易にクレジットで締結しない。
4月から成年年齢が18歳に引き下げられることから、特に18、19歳の皆さんに気を付けてほしい消費者トラブルです。

※ おかしいなと思ったときは、すぐに最寄りの「消費生活センター」または「各市町相談窓口」にご相談ください。

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