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■ (警戒情報)きっかけは訪問購入? 〜犯罪まがいの深刻なトラブルにご注意を!〜

〈 内 容 〉 断ってもしつこく居座られ、二束三文で貴金属を買い取られてしまった

 自宅に電話があり、「寄付のために不用品を買い取っている」というので、靴や服を用意した。
 翌日購入業者が来て、用意したものは全て引き取ってもらうことになった。
 しかしその後「貴金属はないか」と言われ、「ない」と何度も断ったが、査定だけでもさせて欲しいと言われ、何点か貴金属を見せた。すると全部で約1万円で買い取ると言うので断ったが、長時間居座られ、強引に契約書にアクセサリー一式と記入され、買い取られてしまった。
 その後しばらくして冷静になり、1万円は安いと思うようになった。 (60 代 女性)

※ 中には、次のような犯罪まがいの深刻なトラブル事例も寄せられています
 ・ふと目を離した隙に、金のネックレスやダイヤの指輪などを業者に持ち去られたようだ。
 ・人の役に立つならと思い訪問を了承したが、業者が帰った後、指輪がなくなっていた。
 ・身に着けていた母の形見の指輪を業者から強引に要求され、怖い思いをした。


★ 消費生活センターからのアドバイス

●購入業者が消費者の自宅に訪れ、物品の買い取りをする「訪問購入」の場合、購入業者は特定商取引法で定めるルールを守らなくてはいけません。

●寄せられた相談事例をみると、次のような特徴と問題点が見られます。
 @突然訪問してきてしつこく勧誘、とにかく家に上がろうとする。
 A電話であの手この手で来訪の承諾を得ようとする。
 B購入業者名や、どの種類の物品について訪問購入の勧誘をするか告げていない。
 C売るつもりがなかった物品も強引に買い取られる。
 D物品名や価格を具体的に記載した書面を渡されない。
 E消費者はクーリング・オフ期間中、物品の引渡しを拒むことができることを伝えていない。

●トラブルに遭わないため、次の点に注意しましょう。
 @突然訪問してきた購入業者は、決して家に入れないようにしましょう。
 A購入業者から電話がかかってきても、安易に訪問を承諾しないように しましょう。
 ・訪問を承諾する場合は、一人では対応しないで、絶対に目を離さないようにしましょう。
 B事前に、購入業者の名称、買い取ってもらう物品の対象をしっかり確認しましょう。
 C買い取りの勧誘を承諾していない貴金属の売却を迫られたら、きっぱり断りましょう。
 D購入業者から交付された書面をしっかり確認しましょう。
 Eクーリング・オフ期間内は、購入業者に物品の引渡しを拒むことができます。


※ おかしいなと思ったら、すぐに家族や警察、最寄りの「消費生活センター、相談窓口(全国共通 ☎188) 」にご相談ください。

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