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■ (警戒情報) ウォーターサーバーの勧誘トラブルにご注意! 〜その契約、レンタルですか?購入ですか?〜

〈 内 容 〉

 商業施設内の特設ブースやイベントスペースで勧誘されたウォーターサーバーの契約に関するトラブルの相談が寄せられています。
 ・現契約の解約料をキャッシュバックすると強引な勧誘を受けたが、実際はキャッシュバック適用外だった。
 ・お得だという説明のみで、解約時に請求される違約金等について全く説明がなかった。
 ・ウォーターサーバーのレンタルだと思い契約したが、実際は売買契約になっていた。
 ・急かされて契約したが、帰宅後に契約内容を確認すると説明と異なっていた。


★ 消費生活センターからのアドバイス

●本当に必要な契約か、価格や機能等を比較検討しましょう。
・勧誘を受けた場で焦って契約せず、複数社の機器や価格、サービス内容等について情報収集し、比較・検討しましょう。
・既にウォーターサーバーを利用している場合は、勧誘されたサーバーの機能や価格、レンタルか購入か等の契約形態を確認した上で、既存の契約内容と比較しましょう。

●不要な勧誘であれば、きっぱりと断りましょう。
・不意に声をかけられて勧誘をされ、話を途中まで聞いてしまったとしても、契約が不要だと思ったら、その時点で「契約しません」とはっきり伝えましょう。

●契約する前に、契約内容について十分に確認しましょう。
・勧誘時の説明だけでなく契約書面等で、サーバー等の機器はレンタルなのか購入なのか等の契約形態、支払い方法や解約条件等の契約内容を十分に確認しましょう。
・一定期間利用し続ける想定が途中解約すると、解約料や購入代金の残債が請求される場合があります。「解約」条項を確認し、不明点や疑問点は事業者に質問しましょう。

●強引に契約を迫ったり、契約を急がせたりする事業者とは契約しない。
・消費者に契約内容を確認する時間を与えずに、その場で契約させようとする事業者とは契約しないようにしましょう。
・既にウォーターサーバーを利用している消費者に対し、あたかも現在の契約先であるようにふるまう勧誘もみられます。契約書等に記載された事業者名を確認しましょう。


※ おかしいなと思ったら、すぐに家族や警察、最寄りの「消費生活センター、相談窓口(全国共通 ☎188) 」にご相談ください。

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