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行政処分 |
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特定商取引法違反業者に対する行政処分
◆長崎県で行った行政処分
平成31年3月 日本ジュウテック「特定商取引に関する法律」に違反した訪問販売事業者に対する行政処分について |
長崎県は、下記の訪問販売事業者に対して、本年3月28日、特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第7条の規定に基づき、業務改善指示(行政処分)を行ったので公表します。 |
(1) 名称:日本ジュウテック (2) 代表者:出口 伸二(でぐち しんじ) (3) 所在地:長崎県長崎市江里町7番23号 Kコーポ101号 (4) 創業:平成20年頃 (5) 取引形態:訪問販売による販売及び修理などの役務提供 (6) 取引商品:床下換気扇販売、玄関戸板金、塗装などの役務 |
事業者は、床下換気扇の修理、販売、壁等の塗装、白蟻防除消毒などの工事を請負う会社を経営しているものであるが、同人は創業以来、消費者と売買契約や役務提供契約の解除に関する事項その他法令で定める事項を記載した契約書面を消費者に交付しなかった。 |
調査により確認した不適切な行為(法に抵触する条項) |
・契約書面の書面不備(法第5条第1項) 販売業者又は役務提供事業者は、営業所等以外の場所において、商品若しくは特定権利につき売買契約を締結したとき又は役務につき役務提供契約を締結したときは、遅延なく、売買契約又は役務提供契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。 |
訪問販売に係る売買契約を締結し又は役務提供契約を締結したときは、特定商取引法第5条各項各号の規定に従い、法定記載事項を正しく記載した契約書面を交付すること。 |
[事例1] 消費者A(以下「A」という。)は、約10年前に事業者の訪問を受け、床下の点検、床下換気扇の取付け工事の勧誘を受けて契約を締結するなど接点があった。平成30年2月11日、床下換気扇の点検を語ってA方を訪ねてきた事業者から「床下換気扇2台が交換時期にきている。」旨工事契約の勧誘を受けたため、床下換気扇2台の交換工事を8万5,000円で契約し、工事着手金として1万円を支払った。その工事契約を交わした後、知人から工事の必要を問われ、クーリング・オフの申出をすることに決め、それを事業者に伝えると、「床下換気扇を業者に発注したので契約の取消しはできない。」などと言われ、割引の提案を持ち出された。その提案に応じると、この後6万円の工事契約に更新されたことから、着手金を除く代金5万円を支払ったが、契約時に事業者から交付を受けた契約書面は、領収書、請求書だけであったもの。 [事例2] 消費者B(以下「B」という。)は、約10年前に事業者の訪問を受け、白蟻駆除の勧誘を受けてか契約を締結するなど接点があった。Bは、平成28年3月23日、事業者から床下換気扇の取替、タイマー取替、床下防腐剤塗布、床下白蟻予防材噴霧の工事契約の勧誘を受け、工事契約を交わし工事の施工を受けたが、契約時に事業者からもらった契約書面は、見積書、誓約書だけであったもの。 [事例3] 消費者C(以下「C」という。)は、事業者から平成29年11月16日、床下換気扇修理工事、平成30年2月7日、床下換気扇修理工事の勧誘を受け、工事契約を交わし工事の施工を受けたが、契約時に事業者からもらった契約書面は、見積書、請求書だけであったもの。 |
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