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行政処分 |
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特定商取引法違反業者に対する行政処分
◆長崎県で行った行政処分
令和5年10月 総合リフォーム会社心ホーム こと 山口正昭「特定商取引に関する法律」に違反した訪問販売事業者に対する行政処分について |
長崎県は、令和5年10月4日、特定商取引に関する法律第7条第1項の規定に基づき、下記事業者に対して行政処分(指示)を行いました。 |
(1) 名 称:総合リフォーム会社心ホーム こと 山口正昭 (2) 所 在 地:長崎県佐世保市白岳町166番地8小西ビル201 (3) 取引形態:訪問販売によるリフォームなどの役務提供 |
上記事業者は、リフォーム工事を個人で請負っているものであるが、消費者と雨どいの清掃などの役務提供契約を締結した場合において、領収証及び名刺を渡すのみで役務提供契約や同契約の解除に関する事項その他法令で定める事項を記載した契約書面を消費者に交付しなかった。 (特定商取引に関する法律第5条第1項第1号 契約書面の不備記載) |
訪問販売に係る売買契約を締結し又は役務提供契約を締結したときは、特定商取引に関する法律第5条各項各号の規定に従い、法定記載事項を正しく記載した契約書面を交付すること。 |
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