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相談事例集 |
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■相談事例1: 景品につられた安易な契約にご用心
◆相談1 5日前、訪問販売で新聞を契約したが、夫に反対されたので解約したい。販売店は電話にでないし、家に張り紙をしても配達する。契約時にもらったビール券は使ってしまった。 (30歳代 女性)
◆相談2 3年前、夫は3年間の新聞契約をしていたが先月死亡した。私は新聞を読まないので解約してくれと言ったのに断られた。景品のストーブは使っている。 (70歳代 女性)
◆相談3 4年前、訪問販売で新聞を契約した。夕方の忙しいときにしつこく勧められて帰りそうになかったので応じてしまった。忘れていたら今日から配達された。ほかの新聞をとっているので断りたい。景品のトースターは使っていたが壊れたので捨てた。 (40歳代 女性) |
◆相談1はクーリングオフ期間内ですから、販売店に書面でクーリングオフを通知するよう助言しました。
◆相談2は、センターの斡旋により解除しました。
◆相談3は、新聞公正取引協議会に斡旋を依頼するよう助言しました。 |
新聞の契約についての相談は、毎年100件近くあります。訪問による契約ですが、高額な景品付きの強引なセールスと安易な契約が見られます。 「仮契約だからいつでも解約できる」というのは、不実の告知で訪問販売法に違反するおそれがあります。 景品は、平成12年9月1日から、半年分の契約金額の8%以内(1440円)に緩和されましたが、それ以上は受け取ることも禁止されています。景品は解約するときは返品しますが、消費したものを購入して返還する必要はないと考えられます。 どんなに勧められても1〜2年後から、などの強引な契約には応じないことです。そして契約書は必ずもらって、契約終了まで保管しておきましょう。契約が成立すれば、双方その契約を果たす責任があります。くれぐれも安易な契約にご用心。 |
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