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相談事例集
 

相談事例105: 申し込んでいないのに強引に送りつけられる健康食品


 先日突然「以前お申込みいただいた健康食品が準備できたので代引配達で送ります」と電話があった。覚えがないので断ると「あなたの生年月日を控えてある。注文時の録音もあるので間違いない」「あなたに合わせて作ってあるので断れない」などと強引で、断りきれず商品の送付に同意してしまった。しかし申込んでもいないし、約3万円と高額なので、家族に相談して配達時に受け取り拒否した。すると直後から電話で「なぜ受け取らないのか」「契約違反だ、裁判にする」とまくし立てられて、怖くなった。今後また商品が送られたらどうしたらいいか。買わなければいけないか。               (70歳代 女性)


 相談者には、再度商品が届いた場合代引配達で代金を支払うと取り戻しが難しくなるので、
 @受け取りを拒否し、代金を払わない。 
 A配達時に相手の会社名、住所、電話番号などを控え、もともと契約はしていないことと、電話で商品の送付に同意したことについてはクーリング・オフすることを書面で通知する。 
 B家族にも事情を話して同じような対処をする。
などアドバイスしました。
 すると数日後相談者から、また商品が代引配達で送られてきた、アドバイス通りに商品を受け取り拒否し相手の会社名などを控えたとセンターに再度連絡がありました。相談者に契約拒否とクーリング・オフの通知書面を送付するよう援助し、当センターから相手事業者に連絡して契約不成立であること、仮に成立したとしてもクーリング・オフすることを伝え、合わせて今後の勧誘停止を確認しました。


 「以前お申込み頂いた健康食品を送ります」と電話があり、申し込んだ覚えがないと断ったのに送り付けられるという高齢者を狙った相談が、全国で急増しています。
 他にも「複数の販売業者から送りつけられた」「頼んでいることを忘れていたのかもしれないと思って3万円払ったところ、毎月配達の定期購入だった」などさまざまな苦情が報告されています。
 契約は、売り手と買い手の「売りたい」「買いたい」という合意がないと成立しません。「売りたいので買ってください」という売り手の申込みに「はい、分かりました」という買い手の同意があって契約が成立します。契約が成立して初めて、買い手には支払い義務が生じます。
 しかし事例の場合のように、契約不成立を主張しても強引な販売会社が多いため、上記のような対応をすることになります。
 さらに最近は、契約不成立、クーリング・オフなどの書面を送付しても「あて所に尋ねあたりません」として戻ってきてしまう例が出てきました。この場合は、代金を払ってしまうと返金は困難と思われます。くれぐれも支払わないように気をつけましょう。

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