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相談事例集
 

相談事例107: 「浄水器の点検に応じたら・・・メンテナンス契約を勧められ契約してしまった」


1カ月半前、「浄水器を点検します」と業者の訪問があり、定期点検の葉書が届いた頃だったので、てっきり浄水器を購入したところと思って点検を頼んだ。すると、「この浄水器は古いから機能していない。このままだと買い替えが必要だが、買い替えは高額になる。当社の会員になれば安い料金で浄水器のメンテナンスをする。月額料金2,500円の2年契約で初期費用5,000円を含めて65,000円だ。」と勧誘された。安心して水が飲め、安くでメンテナンスが受けられるならと思い契約した。1週間後、点検済の浄水器を取り付けてくれたが、その後に訪問があった浄水器を購入した販売会社から、「メンテナンスはしていない」と言われた。購入した販売会社と勘違いしてメンテナンス契約をしたが、点検が信用できないので解約し、5,000円を返金して欲しい。               (70歳代 女性)


本件は特定商取引法の訪問販売に該当しますが、訪問販売の目的である浄水器のメンテナンス契約の勧誘目的を告げていません。また、説明通りのメンテナンスがなされたのか疑問がありました。当センターで交付された契約書面を確認したところ、法律で定められた記載事項に不備もありました。相談者が居住地相談窓口の援助でクーリング・オフの通知書を送付し、当センターが斡旋した結果、業者はクーリング・オフに応じ、5,000円が返金されました。本事例では浄水器を購入している家庭と認識した上で訪問していると思われ、業者は、他県で販売目的隠匿等を理由に特定商取引法に違反したとして業務停止の行政処分を受けていました。さらに同種相談事例には、浄水器の点検後に高額なリフォーム工事契約をした人もいました。


●「無料で点検します」と勧誘時に販売目的を告げず訪問し、事実と異なることを説明するなどして、商品やサービスを売りつけるのが点検商法の特徴です。浄水器以外にも、布団、床下換気扇、シロアリ、外壁、屋根などの家周りの点検をきっかけに、「このままでは大変なことになる」「キャンペーン中で安くなる」と言われ、断わり切れず高額な契約をしたケースもありました。さらに点検商法をきっかけに、次々と商品やサービスを契約させる深刻な被害もあります。

● 悪質業者は訪問して家の中に入るきっかけを狙っています。「無料」「点検」等の勧誘には安易に同意をせず、必要がなければきっぱり断る事が大切です。また、高齢者の場合は、今回だけは仕方がない勘違いした私が悪いと、あきらめてしまいがちですが、そうすると二次被害にあう確率が高くなります。消費者には救済される権利があります。勇気を出して、お住まいの市町相談窓口や消費生活センターに相談して下さい。

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