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相談事例集
 

相談事例112: 「なぜ全額返金されないの?」〜国内パックツアーの解約〜


1か月半前、折込み広告を見て、友人と2人分の国内パック旅行を申込み、代金5万円を振り込んだが募集人数が集まらず旅行は中止になった。旅行日を変更して再度申込んだが、また同じ理由で中止になった。別のプランで3 度目の申込みをしたが、今度はホテルを確保できなかった。日にちを替えて4 度目にやっと行けることになり、代金の差額を振込んだ。ところが出発13日前に友人が体調不良を訴えたため、解約を申し出たところ、1 人8,000 円の取消料を差引いての返金になると言う。そのような説明を受けていないし、折込み広告の説明文字は小さいので読んでない。私のほうから連絡して初めて旅行中止の状況が分かるなど、この間の対応にも不満を感じている。納得できないので全額返して欲しい。 (60 歳代、女性)


折込み広告を確認し、約款ではこの場合1 人8,000 円の取消料が発生することを説明しました。しかし、相談者は取消料について口頭では説明を受けていないことや、旅行中止が重なり、その際の対応に不満があることなど、センターから旅行会社に事情を伝えました。旅行会社が検討した結果、やり取りの中の説明に不十分な点もあったとして、今回については取消料を請求しないと回答し、相談者も納得しました。


● 事例のように、あらかじめ日程や料金などの内容が決められて、広告・インターネットホームページ等で募集する旅行はパッケージツアー(募集型企画旅行)といい、それぞれ最少催行人数が決められていて、その人数に満たない場合は旅行が中止になります。「旅行業法」に基づいて定められた「標準旅行業約款」により旅行者に理由を説明して旅行会社が契約を解除することがあります。
●「標準旅行業約款」により、契約成立後も旅行者はいつでも旅行を解除できますが、国内旅行か海外旅行か、旅行開始日前日からさかのぼって何日目か等によって、上限が決められた取消料を払うことが条件となっています。
● 旅行契約は、役務取引なので事前にその内容を把握しにくいものです。旅行業法では契約締結の際にその取引の条件を説明し、そのサービスの内容や金額その他を記載した書面を交付することになっています。契約書を受け取ったら必ず契約条件を確認しましょう。
● 旅行契約は原則申込金を支払ったときに成立しますが、最近増えているネット販売の場合は、旅行会社からの承諾の通知が旅行者のメールサーバーに届いたときに成立します。無登録業者の倒産による被害も起きていますが、広告を見るときには目的地や旅程だけでなく、国土交通大臣や都道府県知事などへの登録を示す登録番号を確認しましょう。 
● 旅行者が自分で目的地や旅程等を計画して旅行会社に依頼する手配旅行に比べ、パッケージツアーは、手軽で割安であるなどのメリットがあります。慎重に選んで、旅行を楽しんでください。

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