ながさき消費生活館
AND OR
文字の大きさ   標準大特大

現在地:トップページ > 消費者生活相談 > 相談事例集
相談事例集
 

相談事例113: いつになったら仕事が始められるの?〜パソコン内職 簡単に儲かるって本当?〜


 インターネットで資料請求後、4か月前に事業者から電話があり、自宅で手軽にできるデータ入力や会計事務の仕事を勧められた。資格は要らない、5段階のトレーニングに合格すればすぐに仕事を始められる、トレーニングのサポート体制もあると勧められ契約した。ダウンロードしたWEB教材でトレーニングを行うシステムで、利用料とサポート費用が毎月16,000円かかると説明された。1つ目のトレーニングはすぐ合格できたが、2つ目は9時間かけて課題を仕上げて提出したが不合格だった。個人差はあっても通常5時間から30時間の作業で合格できるとのことだったが、15回以上課題を提出しているが未だに合格できない。課題はその都度変わり、どこが間違っているのかの指摘もない。このままではいつ仕事が始められるか見通しが立たない。3か月利用し2か月分は支払い済みだ。解約し支払った16,000円の返金を求めたい。           (40代 女性)


 この契約は特定商取引法における業務提供誘引販売取引に当たります。業務提供誘引販売取引では契約に先駆けて概要書面を、契約時に契約書面を消費者に交付する事を義務づけています。自ら申し込んだ場合でも、書面交付後20日間はクーリング・オフができます。
 センターで書面を確認した処、トレーニングの具体的な内容や作業時間、紹介する仕事量や報酬等詳しい記載がない等の不備がありました。また、説明された内容とは違い、標準的な作業時間を大幅に超えて作業しても合格できない事や十分なサポートが受けられない等の問題点がありました。事業者は書面の不備やセンターが指摘した問題点について一切非を認めませんでした。斡旋を重ねた結果、解約には応じるが返金はできない、未払いになっている1か月分については請求しないと回答があり、相談者は了承しました。


 この事例はいわゆる内職商法と呼ばれるものです。
「未経験者でも月額5万円の収入が可能」とか「出来高制でやった分だけ収入になる」等と誘い、誰でも手軽に収入が得られるように思わせ、そのためには仕事の条件として高額なパソコンや教材の購入、この事例ではサポート料金を払うよう求めます。ところが実際には、思ったように仕事をする段階まで進めず、教材などの支払いだけが残るケースが多いのです。仕事紹介に先立って、初期登録費用をとるもの、有料の研修をさせるものは要注意です。近年インターネット上でも、資料請求をさせるものをよく見かけますが、素性のわからない相手に、自分の個人情報を簡単に教えてしまうのはとても危険なことです。
 契約の前に概要書面を提示した上で、詳しい説明をしない事業者の話に耳を貸してはいけません。仕事の具体的な内容や量、報酬等だけではなく、就労条件になる商品や役務の負担の有無をよく確認しましょう。契約の前にネットでの悪評等口コミ情報も参考にし、納得できない場合は絶対に契約してはいけません。短時間で誰でも出来、簡単に儲かる話は世の中には存在しないと心得るべきです。

消費者生活相談
相談事例集
消費生活相談FAQ
電子メール相談
相談統計
多重債務者対策
気をつけて!架空請求



サイトマップ
関連リンク集


このページのトップへ

 トップ   センターのご案内   消費生活相談   消費者教育・啓発   消費者を守る制度   相談事例集   メール相談 

長崎県消費生活センター
〒850-8570 長崎市尾上町3番1号
TEL :095-823-2781、095-824-0999(相談専用)
FAX :095-823-1477

Copyright 1996-2018 Nagasaki Prefecture.All Rights Reserved.