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相談事例集 |
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■相談事例114: 見積りだけのつもりが…放置すると大変と言われ、直ぐに水漏れ修理工事を頼んでしまった…
以前から台所の水道蛇口から水がポタポタ漏れていたので、3日前、マグネット式の投げ込み広告『見積り0円』を見て、修理見積りだけと思い業者に電話をかけた。すぐに訪問した担当者はスマホで写真を撮り、その写真を見せながら、「シンクの付け根部分と裏に水漏れがあり、放置すると大変だ。止水栓も動かない状態なので水を止められない。」と蛇口全体の交換を勧誘した。見積金額が5万円程と高額だったので、夫と相談して決めたいと断った。しかし担当者から、「今日だったら部品を持参しているので、すぐに交換できる。皆さん当日に工事をしている。」と強く勧められ、仕方なく応じた。工事後、夫から、本当に必要な工事なのか不明なうえに高額すぎると反対された。昨日、担当者にクーリング・オフを申し出たが、出来ないと言われた。どうにかならないのか。(40歳代 女性) |
本件は、相談者が蛇口修理の見積りを取るだけのつもりで業者に来訪を要請した処、訪問した担当者から勧誘され、断り切れず蛇口交換の契約をしたもので、特定商取引法の訪問販売に該当します。訪問販売では、法定の契約書面を交付する義務があり、書面受領後8日間はクーリング・オフができます。また相談者が断ったのに担当者は勧誘を続けていますが、事業者は消費者から断られた場合、勧誘を続ける事や何度も勧誘する事は禁止されています。消費者契約法でも、「帰って下さい」と告げても事業者が退去せず消費者が困惑して契約した場合は、困惑行為がなくなってから6か月間は契約を取消すことが出来ます。相談者は、居住地相談窓口の援助でクーリング・オフの通知書を送付しました。 その後相談者は夫と話をして、工事が既に完了しているとして原状回復(古い蛇口に戻す)は希望せず、半額を支払う事で和解しました。 |
○見積りだけと思い事業者を自宅に呼び、勧められるまま仕方なく契約したが高額すぎるとの相談が増えています。しかし特定商取引法の訪問販売に該当するかどうかは、個々の契約状況により判断が難しい場合があります。 ○事業者が訪問する際は、家族や知人等と一緒に対応しましょう。契約前に水漏れ・詰まりの原因や工事内容の説明を求め、説明内容や費用に納得できなければ契約してはいけません。 ○水漏れの際はあわてず、元栓や止水栓を閉め被害がひろがるのを防ぎましょう。すぐに 対処出来るよう、事前に締め方を確認しておきましょう。 ○水道工事は、居住地自治体の指定業者でなければ出来ないものもあります。指定業者については、各自治体に問い合わせて下さい。工事をする際は、まず複数の指定業者に問い合わせ、見積もりを貰い慎重に検討しましょう。 ○チラシやマグネット広告で、「出張見積り無料」「割引チケット」「60歳以上割引」と、お得感を強調されているケースもあります。広告に惑わされず、冷静な判断が必要です。 ○何かありましたら、お住まいの市町相談窓口や消費生活センターに相談して下さい。 |
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