ながさき消費生活館
AND OR
文字の大きさ   標準大特大

現在地:トップページ > 消費者生活相談 > 相談事例集
相談事例集
 

相談事例115: クリーニングに紳士スーツを出したら紛失された!?


2ヵ月前、紳士スーツをクリーニングに出し1週間後に引取りに行ったが、ズボンが見当たらなかった。クリーニング店は工場などを探すと言った後連絡がないので、どうなったのか尋ねたところ、紛失したようだと言われた。このスーツは1年前に10万円で買ったものだが、クリーニング店から購入金額の8割8万円を返金すると提案された。ただし、上着もクリーニング店に渡さなくてはいけないと言う。納得できない。(50代、男性)


クリーニング店の提案は、クリーニング事故賠償基準に基づく賠償と思われると相談者に説明しました。この基準では、スーツのようなセットの服で単品の価格が不明であれば、片方に問題がなくてもセットで賠償することになります。また、上着はクリーニング店に渡さなくてはいけません。ただし、どうしても上着を渡したくない場合は、賠償金額が減額されることになります。相談者はクリーニング店の提案に納得しました。


クリーニング事故賠償基準は、簡易迅速に消費者を救済するため、全国クリーニング生活衛生同業組合連合会(全ク連)が作成した自主基準ですが、消費生活センターや裁判所で賠償を考える時の目安になっています。公益社団法人全国生活衛生営業指導センターの登録店(Sマーク)と全ク連加盟店(LDマーク)では、原則この基準に基づいて対応されます。
賠償額の計算方法は以下の通りです。
賠償額=物品の再取得価格×補償割合
(物品の再取得価格:事故発生時のその物品の標準的な小売価格又は購入価格)
補償割合は、商品の平均使用年数と購入時からの経過月数などを考慮します。購入から時間がたっていると購入金額全額の補償は求められません。また紛失など、購入時期や金額が不明で賠償額が計算できない特別な場合には、ドライクリーニングならクリーニング代金の40倍、ランドリーなら20倍の金額になります。
 また、消費者がクリーニングを引取ってから6カ月、またクリーニング店に洗たく物を預けたまま1年を経過したときは賠償されません。早めに引き取り、引取った後は衣類に問題がないかすぐに確認することが大切です。

消費者生活相談
相談事例集
消費生活相談FAQ
電子メール相談
相談統計
多重債務者対策
気をつけて!架空請求



サイトマップ
関連リンク集


このページのトップへ

 トップ   センターのご案内   消費生活相談   消費者教育・啓発   消費者を守る制度   相談事例集   メール相談 

長崎県消費生活センター
〒850-8570 長崎市尾上町3番1号
TEL :095-823-2781、095-824-0999(相談専用)
FAX :095-823-1477

Copyright 1996-2018 Nagasaki Prefecture.All Rights Reserved.