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相談事例集
 

相談事例119: 学習教材


半年前、「2000円で子どもの学力診断テストを受けませんか」と電話があり、中学2年の子どもに受けさせた。後日、テストの結果を説明するというので業者の訪問を了承した。「今のままでは志望校の合格は難しい。当社の学習教材は試験にでるポイントがまとめてあり、分からないところは電話で指導する。必ず成績が上がる」と中学3年間分100万円の教材を勧められた。「高額なので夫にも相談したい」と伝えたが、延々2時間勧誘され契約してしまった。契約前の業者の説明と違い、教材は分かりにくいし、質問しても教えてもらえず、息子の成績も上がらない。解約返金してほしい。(40代、女性)


事例のケースでは、長時間の勧誘を受けた上に、「必ず成績が上がる」などの問題のある説明があったこと、さらに契約書の記載内容の一部に不備があることを理由に、特定商取引法ならびに消費者契約法に基づく契約解除・取り消しの通知書送付を援助し、あっせん(交渉)しました。
当初、業者は相談者の主張内容を認めず対立しましたが、粘り強く交渉を続けた結果、一部経費を除く97万円の返金で合意し、返金も確認しました。
親御さんにとって、1学期の成績を見て今後のことが気になる季節です。そういう中で無料や低額での学力診断テストを受けるよう勧められ、診断結果の説明などの名目で業者の訪問を了承した結果、結局は予定していなかった高額な学習教材を契約してしまったというトラブルが起きています。
学習教材や学習指導の質は実際に利用してみないと分からず、契約の際に説明の真偽を確認するのは難しいものです。勧誘を受けても、その場ですぐ契約せず冷静に検討しましょう。また、契約をする場合は一度に多量、多額の学習教材は購入せず、最小単位で、せめて学年ごと、必要な科目だけを契約するようにしましょう。学校の先生に学習方法について相談するのも参考になるでしょう。
契約してしまっても、訪問販売については、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリングオフ(無条件契約解除)ができます。また、クーリングオフ期間が過ぎても、業者の勧誘方法に問題があった場合などは対応を求めることもできます。あきらめないで、すぐにお住まいの市町の相談窓口や消費生活センターに相談してください。

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