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相談事例集 |
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■相談事例13: うま過ぎる話に注意 軽貨物運送業の解約について
一年前失業中に、新聞の折り込み広告を見て軽貨物運送業務委託契約を結んだ。「一日一万円は収入を保証する」と言われて、特殊仕様の中古の軽貨物トラックの購入契約も結んだ(二百八十万円)。ところが、当初の説明と違い仕事がほとんどこない。解約したい。
(30歳代 男性) |
この契約は、業務提供誘引販売取引(俗称は内職商法)に当たると考えられますが、相談者が法定書面を受領していないことを根拠に、クーリングオフを行使するよう助言しました。業者は当初、相談者は事業者であり、取引は商行為に当たるので、特定商取引法の 消費者保護規定の適用はないと主張しました。当センターから業務提供誘引販売取引の要件を説明したところ、業者はクーリングオフを受け入れ全面解除しました。 |
不景気もあり、最近、内職商法に苦しんでいる消費者の相談が増えています。内職商法は、「内職」という名前が示すように、女性をターゲットにしたものが多いのですが、軽貨物運送業務委託契約の場合、中高年男性からの相談が多いのが特徴的です。 内職商法に該当するか否かを判断する場合、次の四つの基準を満たしているかを検討します。
1. 商品の販売または役務の提供事業であるか 2. もうかる(業務提供利益)と言って誘っているか 3. 取引の始めに、業務のために必要な商品・サービスの購入が条件となっている。(特定負担) 4. 事業所とまではいえない規模での営業か。
これを軽貨物運送業務委託契約に当てはめてみますと、 1) 貨物運送業務の紹介・あっせん(役務の提供) 2) 一日一万円の収入の保証そのほかの営業利益(業務提供利益)が得られると誘っている 3) 特殊仕様の軽貨物トラック購入することが条件となっている(特定負担) 4) 陸運事務所に登録しているが、ほとんど業務としての実態がないなどから内職商法に当たるとの結論を出しました。なお、内職商法には指定商品制度がないので、どのような商品・役務でも当てはまりクーリングオフ期間は、法定書面を受領した日を含めて二十日間で、うまい話はこの世にありません。うま過ぎる情報には注意が必要です。 |
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