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相談事例集 |
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■相談事例138: リスティング広告〜紛らわしい表記 注意を〜
先日、私のスマートフォンに「有料動画の未納料金がある。本日中に連絡のない場合は法的措置を取る」とメールが届いた。覚えはないが心配だったので、ネットで消費生活センターを検索して電話した。すると探偵事務所につながった。「早く調査しないと被害が大きくなる」などと言われ、指示されるままコンビニへ。そこで受け取った契約書に記入し、探偵事務所にファックスで送った。契約5万円で着手金5千円はその日のうちに銀行の現金自動預払機(ATM)で支払った。役所の無料相談と思って電話したのに納得できない。解約したい。(40代、女性) |
●インターネットには、検索した言葉に応じて表示される「リスティング広告」という広告サービスがあります。広告には「消費生活相談センター」「公式」「相談無料」などと紛らわしいものもあるので注意が必要です。自治体の消費生活センターに相談するつもりが、広告欄に表示された探偵事務所や行政書士事務所などに電話して、契約してしまったという相談が増えています。
●有料動画請求のメールについては、架空請求の可能性が高く、覚えのない請求について絶対にサイトに連絡してはいけません。自治体の消費生活センターは、短縮電話番号「188」でつながり、無料で相談に応じます。
●事例の探偵事務所との契約については、詳細な内容を確認した上で直ちに探偵事務所へ電話しました。不安をあおって不要な契約の勧誘をしていることなどを指摘し、返金を求めました。しかし、探偵業で認められていない解決交渉の契約ではなく企業調査の契約と主張し、すでに調査済みなので日当経費2万5千円を請求するとし、返金には応じませんでした。 |
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