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相談事例集
 

相談事例14: 判断不十分者にも自己責任?次々販売で高額契約 成年後見制度知っていますか


 同居の53歳の兄が3年前、二度目のかつらを作り、さらに次々にかつらや育毛サービスの契約210万円を契約していたことが最近わかった。
 兄は以前も同様の契約をしていて124万円をやっと完済したところだつた。
 兄は脳性小児マヒを患い、身体障害者6級と療育手帳を所持していて、今後の支払いが不安だ。解約できないか。また、以前の解約がわかった時、店に出向いて事情説明をしていたのに納得できない 。

(40歳代 女性)


 当該事業者お客様相談室に契約内容を確認し、苦情内容を伝え対応を求めた結果、1年半前の2件は解除したが、3年前のかつらは本人が使用中のかつらが合わなくなったとの申し出により新たに作ったものであるものとして、解約は認めなかった。相談者は家庭裁判所に成年後見制度を申請した。
 センターから診断書のコピー(判断力不十分)を提出し、また、前回の契約後に事情説明し契約拒否を申し出ていたことを主張した。クレジツト会社も販売店にすみやかな解決を指導した結果、相談者の希望通り既払金放棄となった。(救済額147万円) 。


●成年後見制度
 精神上の障害によって判断能力が不十分となった人々を保護・支援 する制度で、状態により「後見」「保佐」「補助」の三類型に分けられます。
 禁治産・準禁治産制度に代わり2000年4月から導入されました。
 戸籍には記載されません。最近は金融機関が後見人しか預金の払い出しをしないなど厳しくなっていることからこの制度の利用が増えています。

●申し立て
 家庭裁判所に、いずれも専門医の診断書を添えて申し立てます。
 「後見」と「保佐」はその後に専門医の精神鑑定が必要となります。

●事務手続き・費用
 家庭裁判所への申立ての事務手続きは1万円以内、診断書費用、精神鑑定の費用は5〜8万円程度、(鑑定に時間がかかれば費用はかさむ)また、弁護士に依頼した場合は別に10〜30万円(最高50万円)司法書士に依頼した場合、ケースにより別に数万〜8万円程度になります。

●期間
 審判に要する期間は、数か月から半年程度ですが、1年以上かかった事例もあります。

 上記事例もこの制度を生かせば、場合によっては契約無効になったと思われます。
 センターには、同様に弱者を狙った次々販売の相談が増加しています。地域で注意し、被害未然防止に努めるとともにこの制度についても情報を収集し、活用を呼びかけてみましょう 。

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