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相談事例集 |
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■相談事例150: 情報商材のトラブル 〜「誰でも稼げる」特に注意を〜
2カ月前、会員制交流サイト(SNS)で「あなたの写真が、今すぐお金に替わる!」というバナー広告を目にした。スマートフォンなどで撮影した写真の販売方法を解説した情報商材で2万円だった。申し込むとすぐに教材がメールで送られ、業者から電話で説明を受けた。「インスタグラム(スマートフォン向け写真共有サービス)に写真を掲載すると3千社の契約会社が写真を買い取る」「特別コースに入れば月80万円は稼げる」「返金保証もある」と勧誘を受けた。4カ月のサポートのある特別コース(60万円)を契約した。写真は全く売れず、業者に解約と全額返金を求めたが応じてくれない。(50代、男性) |
●電話勧誘販売に該当すると判断し、クーリングオフや不実告知による契約取り消しを主張する文書を業者へ送り、交渉を支援しました。 |
●情報商材は、インターネットの通信販売を通じて「お金のもうけ方」や「異性にもてる方法」など、さまざまなノウハウを提供すると称します。PDFファイルのダウンロード、冊子やDVDの送付などにより提供されます。
●情報の内容は中身を見るまで分からないため、実際に得られる情報が思っていたものとは異なる場合、トラブルになることがあります。
●トラブルが発生した後、業者の対応に問題があったり、表示されていた電話番号がつながらなかったりするケースもあります。購入には慎重な検討が必要です。
●「誰でも簡単に稼げる」「稼げなかったら返金する」「大多数の人が収益を上げている」など、消費者に都合の良いことばかりを強調する業者は特に注意しましょう。
※ おかしいなと思ったときは、すぐに最寄りの「消費生活センター」または「各市町相談窓口」にご相談ください。 消費者ホットライン 「188 (イヤヤ!)」 |
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